行政書士試験受験の時もそうでしたが、合格の第一歩はその試験自体を知ることです。
これを知らずして合格はないといっても過言ではありません。他の資格試験でそうであるように、例外なく宅建士試験もそう言えるでしょう。
宅建士試験の受験資格は?合格基準点は?
まずは宅建士試験の受験資格と出題形式、合格基準点などを見ていきましょう。
試験申し込みは郵送だと7月3日から7月31日までとなっています。消印がこの期間であれば受け付けてもらえるそうです。
受験料が7000円。試験日が10月15日となっています。2017年度は今のところこの予定のようです。
まぁ、ほぼ例年こんな感じだと思います。
また、これらのことに関して特筆すべきはやはり、試験申し込期間が約1か月くらいしかないということです。
忘れないようにカレンダーに書いときましょう。私も今書きました。受験申込を忘れるというのが一番やってはいけないミスです。
ちなみに司法書士試験の申込期間はもっと短いです。それだけ本気度が違うということなんでしょうか?
受験資格と試験内容
受験資格:誰でも受験可能 ただし、合格後の資格登録には一定の条件あり
試験内容:全50問 4択 マークシート式
試験時間:午後一時から午後三時までの二時間
試験の出題範囲についてはすこし複雑なので、また別の機会に書きたいと思います。
合格基準については書いてありませんでしたが、7割の35点くらい取れば大丈夫と思っていればいいと思います。毎年多少の変動あります。
みんなが難しいと感じて、得点が伸びなければ低くなりますし、簡単だとなれば上がるということになります。
つまり、みんなが分かるような簡単な問題は必ず自分も正解するということですね。
他、特筆すべきはやはり、受験資格がないということです。誰でも受けることができます。ただ、以前に不正受験した人は無理なようです。
宅建士しとして活動するための登録についてですが、いろいろ条件があるようです。
宅建士登録の欠格事由(ダメな人)は簡単にいうと成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない人、未成年者である人達です。
要するに民法でいうところの行為能力がないという人達です。ただ未成年者は一定の要件があれば登録可能です。
他は悪いことをしてしまって時間がたってない人です。簡単にいうとこうです。詳しい欠格事由は試験範囲となっているので、宅建業法の勉強を進めていくと理解できると思います。
基本、普通に生活していて成人している人であれば、登録も受験も可能です。もちろん管理人の私も欠格事由には該当していません。