思い切って宅建業法についてまとめてみる

こないだ私の宅建勉強の邪魔しているのはブログの更新ということがわかりました。
というかブログは趣味のようなものです。

これを止めるわけにはいかないので、いっそ思い切って、ブログの更新を宅建の勉強に変えてしまおうと思います。かなり強引な思考ですが、合理的に考えた結果です。

つまりブログの更新を宅建の試験勉強の内容について書くというわけです。

ブログをメモ代わりにします。そしたら一石二鳥です。

数少ない当ブログ読者にしてみれば、有益なのか無益な記事なのかはわかりません。ただ、あくまでも個人ブログということを忘れないでください。
もちろん、内容の間違いには十分注意しますが、情報が正確であるかの保証はありません。

そいうことを踏まえた上で、読むなら読んでください。

では、宅建業法についてまとめてみたいと思います。

基本的には宅建士や宅建業者というのは不動産のスペシャリストなわけです。当然、人生で一回あるかないかの不動産の購入をする一般の消費者からしてみれば、有利な立場になります。なのでいろいろな制限がされます。

それが8種制限というやつです。これは宅建業者自らが売主となる場合の制限です。

8種制限は基本的にはお金に関することが多いです。結局のところ消費者に経済的損失を出さないための制限です。

クーリングオフをはじめ、損害賠償額の予定の制限、手付の額の制限などがあります。

キーとなる数字は10分の2、8日以内などです。

ちょっと難しい数字は100分の5以下、かつ1000万円以下というようなものがあります。

それは手付金等の保全です。

未完成の場合・・・・100分の5以下、かつ1000万円以下

完成物権  ・・・・100分の10以下、かつ1000万円以下

以上のケースは保全が不要というわけです。保全とは倒産などで手付金が回収できない危険性を減らすための措置です。
これによれば1000万円以下の手付金は保証しなくていいという、なんともゴージャスな考えのようです。庶民からしてみれば、100万でも保全してほしいくらいです。

他、瑕疵担保特約なんかがあり、民法の規定より不利な特約は無効となります。

民法は瑕疵の発見から1年以内

宅建業法が規定する例外 引き渡しから2年以上 ←これはオッケーみたい

この特約は有効みたいです。この辺はよくわかりませんが、ようする宅建業者からしたら、引き渡しから2年以上の方が良いという感じですかね。
多くの宅建業者はこの引き渡しから2年という特約を使っているような気がします。私がもし宅建業者でもそうしています。

ちなみに瑕疵とはキズものという意味です。民法にもよく出てくる用語です。

割賦販売等に関する規定というのがありまして、割賦販売というとローンというイメージでいいかと思います。厳密には違いがあるようですが、今は気にしません。

ここでは30日以上の相当の期間をさだめてその支払いを書面で催告しなければ解除できないという制限です。

民法の解除までの相当の期間よりも基本的には長いということで、買主の保護を図っているといった感じでしょうか?

「○○日以内までに払え、じゃないと解除するぞ」的な○○日以内が民法よりも長いということです。これにより支払い準備期間が取れるわけです。
通常の民法の相当の期間は債務にもよりますが、大抵7日くらいです。

それから考えたら、30日は長いです。保護されているといえるでしょう。

と今日はここまで!!

以外とやってみるとすごい集中しなければいけないし、難しかったです。とにかくやるだけはやってみました。

ものすごい勉強になったと思います。

ノート取るのと同じでは?という疑問があると思いますが、ノート作るよりは早いのでよしとしてください。